障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑
5月30日、厚生労働委員会にて「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」に関し、75分間の質疑に立ちました。
これまで障害者雇用は、医学モデル、福祉的観点から制度が作られ、様々な取組みがなされてきました。今回の改正法案もその延長であり、障害者就労の促進に寄与するものと評価しています。
一方で、これを「障害者の就労問題」として捉えると、その前提として「障害」を規定することが必要になります。その根拠として政府は障害者手帳を有していることとしていますが、そのために就労支援の対象から外れてしまう「就労に際して何らかの困難を有する」方々が出てしまいます。「障害者就労」ではなく、「就労障害者」と捉えた方が、解決の糸口が広がるのではないかと考えますし、それが先進国の潮流でもあります。個性として障害を捉え、福祉のみならず社会モデルの観点から、必要な支援をすることが必要ではないか、ということを軸に様々な角度から質疑をさせて頂きました。根本厚生労働大臣には、制度作りに際し広い視点に立つことの重要性を共有していただきました。
また、障害の状態に適したきめ細やかな支援のためには、その障害に対する専門的な知識や技術が必要不可欠です。理学療法士、作業療法士、公認心理士等の医療専門職に対する役割と期待についても大臣の認識を問いました。大臣からは、障害を持った方が障害の特性に応じ適切なサポートを受けられるようにすることが重要であり、そのために専門職が幅広く活躍できるよう、既に助成など支援体制が一部できており、今後はさらに、その必要性や実態調査を進めることを検討する旨、答弁をいただきました。
インターネット上で質疑の様子がご覧いただけますのでご覧ください。