介護保険法等改正案質疑「自立支援」

5月23日、参議院厚生労働委員会にて、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」(介護保険法等改正案)の質疑に立ちました。

今回の改正の目的は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることです。

具体的には、①地域包括ケアシステムの深化・推進、②介護保険制度の持続可能性の確保、という2本柱です。全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設「介護医療院」の創設、地域共生社会の実現に向けた取組の推進、2割負担者のうち特に現役並み所得のある人の負担割合を3割とする、介護納付金への総報酬割の導入、を内容としています。

今回の質疑では、これからの介護保険の基本的考え方を共有するために、敢えて冒頭に、「介護」とは何か?「自立」とは何か?という、根本的な政府の考え方を問いました。政府は「自立支援」を掲げていますが、「自立」を、ともすれば“介護保険から離脱すること”と定義して議論が行われがちであるように思います。“介護サービスを初めとする社会資源を上手に利用して、生活の活動範囲を広げることができる”ということも、「自立」である、という認識を持って施策を講じることが必要ではないかと主張させていただきました。

また、今回の法改正では障害児者がこれまで利用していた同一の事業所に於いて、介護サービスも受けられるようにするため、新たに共生型サービス事業所が位置付けられました。縦割り行政の弊害を除こうとするこうした取組みを含めて、改めて塩崎厚労大臣に、「地域共生社会」の意義について、確認させていただきました。

次いで、負担割合について、平成27年8月に一定の所得のある者について利用者負担割合が2割となった後、その影響について十分な検証がなされたのか、負担の見直しによる利用控えの有無や、負担割合引き上げの効果に関する、詳細な検証が必要であると、意見を述べさせていただきました。

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