予防接種法改正が成立
【予防接種法改正が成立 ― 「抗体製剤」が新たに制度の対象へ】
7月24日、参議院厚生労働委員長として、本法案の委員会審議をとりまとめるとともに、参議院本会議において委員会審査の経過と結果を報告いたしました。
国会終盤の重要法案の審議が続き、この日の本会議は深夜に及びました。最後まで緊張感が続く中、本法案は可決・成立しました。

今回成立した改正予防接種法は、予防接種に用いる医薬品の対象を、これまでの「ワクチン」だけでなく「抗体製剤」にまで広げるものです。
これにより、今後は科学的根拠や有効性・安全性などを踏まえ、抗体製剤についても定期接種の対象とすることが可能となります。その具体例として、乳幼児のRSウイルス感染症を予防する抗体製剤が検討されており、厚生労働省での審議を経て、最短で2027年4月から定期接種の対象となる見込みです。
RSウイルス感染症は、多くの場合は風邪のような症状ですが、新生児や乳児では重症化し、入院が必要となることもあります。現在は、妊婦への「母子免疫ワクチン」による予防も行われていますが、接種のタイミングが合わなかった方などにとって、抗体製剤は新たな選択肢となることが期待されます。
また、参議院厚生労働委員会では6項目の付帯決議を採択しました。その中では、抗体製剤の定期接種化について速やかに検討を進めること、さらに、接種の判断に必要な情報を国民に分かりやすく提供することなどを政府に求めています。

医学の進歩により、感染症予防の手段はワクチンだけでなく抗体製剤へと広がっています。こうした新たな技術を適切に制度へ取り入れ、必要とする方が安心して予防医療を受けられる環境を整えていくことが重要です。
引き続き、科学的根拠に基づく予防医療の充実と、国民の命と健康を守る制度づくりに取り組んでまいります。





前の記事へ










