ハローワーク相談員の任用要件に理学療法士が追加されました
ハローワークにおける「精神障害者雇用トータルサポーター」及び「発達障害者雇用トータルサポーター」の任用要件に、理学療法士が追加されました。(令和2年4月1日付 厚生労働省職業安定局長発出「精神障害者等の就職及び雇用継続の促進に向けた支援事業実施要領の一部改正について」)。3月24日の厚生労働委員会にて、障害者就労を促進し、定着率を向上させるため、リハ専門職を活用する視点について政府の考えを質しましたが、それを受けて、厚労省の方で対応をしていただきました。
精神障害や発達障害を持った方の求職に際して、障害の特性等に配慮した的確な就職支援や職場定着支援を実施していく必要があります。また、雇用継続のために、事業主に対し障害特性を踏まえた適切な課題解決のための相談援助を実施する必要があり、こうした専門的知識を持ったサポーターの任用要件に、これまで理学療法士が入っていませんでしたが、今回の改正で入ることとなりました。