障害者職業紹介業務取扱要領に理学療法士・作業療法士が追記されました

ハローワークにおける『障害者職業紹介業務取扱要領』が改訂され、「就職支援ナビゲーター(障害者支援分)」及び「就職支援コーディネーター(障害者支援分)」の任用要件に、理学療法士及び作業療法士が新たに明記されました。

既にご紹介した、「精神障害者雇用トータルサポーター」及び「発達障害者雇用トータルサポーター」の任用要件への理学療法士の明記と併せ、改正されました。(令和2年4月20日付 障害者職業紹介業務取扱要領 第2章13節

3月24日の厚生労働委員会にて、障害者就労を促進し、定着率を向上させるため、リハ専門職を活用する視点について政府の考えを質しましたが、それを受けて、厚労省の方で検討をしていただきました。

質疑の様子は参議院インターネット中継にてご覧いただけます。

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