平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)が発出!

平成30年度介護報酬改定により、訪問リハ事業所の医師が診察せずにリハを提供した場合には20単位減算の上で算定可とされたものの、その要件として当該別の医療機関の医師が適当な研修を修了していることとされました。

これは今年3月までの経過措置ですが、その後の取り扱いは明記がなく、現場も混乱が見られることから昨年の厚生労働委員会(12月6日)において老健局の考えを質問しました。

 

局長からは次年度以降、事業所医師が診察せず、別医療機関の医師が研修要件を満たしていない場合には算定できないことになるとの答弁でしたが、訪問リハ難民が全国で大量に発生する可能性もあることから善処を求めました。

2月に入って、老健局から先の質疑に対する対応として今回発出の内容にしたとの報告があり、2月5日付けQ&Aが通達されたという経緯です。内容的には決して満足できるものではありませんが、とりあえず当面の危機は回避されたことになります。

この件に関しては、HPを通じてある県理学療法士会から実態調査データを元にした具体的な疑問が寄せられ、それを速やかに国政に反映することができた好事例のひとつです。皆さんの声を少しでも国会に届けることが出来るようご意見などをお寄せください。詳細はこちらをご確認下さい。

参考資料

 

小川かつみを応援
よろしくお願いします!

Twitterで小川かつみをフォローしよう!
FacebookTwitterLine
ご意見・ご要望はこちらから