在宅支援事業による患家訪問時の一時的な駐車の際、近隣に駐車場所がない場合の取り扱いについての一般質疑
先般より、訪問看護や訪問リハビリテーション等の在宅支援事業による患家訪問時の一時的な駐車の際、近隣に駐車場所がない場合の取り扱いについての問題を指摘する声が複数聞こえていました。
昨年11月27日、厚生労働委員会の一般質疑において、その点を質したところ、そうした場合の対応については平成26年、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能である旨の通達を発出しているとの答弁が警察庁官房審議官よりありました。
今回さらに一回の手続きで一定期間、複数の場所に対応できるよう手続きの簡素化、柔軟化を図り、負担軽減に努めると共に、制度の更なる周知を図るとのことでしたが、先日、関係団体あて周知の依頼が発出されたと警察庁、厚生労働省より報告がありました。
詳細は都道府県警察本部及び警察署へお問い合わせください。
参考資料