「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」質疑

5月22日、参議院厚生労働委員会で「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」に対して質疑を行いました。

生活困窮者自立支援法は平成27年に施行された、生活保護法適用に至る前の自立支援のあり方を定めた法律です。施行後に明らかとなった課題等に対する取り組みを中心に改正案が提出されました。併せて生活保護法、社会福祉法、児童扶養手当法の3本も改正されます。内容的には、生活困窮者の一層の自立促進を図るための包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直しや医療扶助における後発医薬品の原則化などが盛り込まれています。

ひとがひとの自立を支援するということは、その人をあらゆる角度からあらゆる手段を駆使しなければならないということであり、問題も決して一面的ではありません。腹を据えて取り組む必要を改めて感じた次第です。法律は国民を守るためにあるものという基本的な観点から、今後もしっかりと取り組んでいきたいと思っています。

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